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感染症にかかった際のご利用に関して
当託児所は、集団生活のため感染症が発症すると流行しやすくなってしまいます。
つきましては、「学校保健法」において定められている感染症が発症した場合、完治するまでお預かりすることができません。必ず以下のことをお守りいただきますようお願い致します。
■症状が出た場合は当託児所までご連絡をください。
■症例によっては『治癒証明書』または『登園許可書』が必要な場合がございます。
(必ず医療機関の押印が必要です)
治癒証明書が必要な感染症:手足口病、ヘルパンギーナ、ロタウイルス感染症、ノロウイルス感染症、インフルエンザ、RSウイルス感染症、とびひ 等 他原因不明の発疹なども感染しない証明がないとお預かりできません。
また、保育園等でプールが始まりアタマジラミも流行る季節です。当託児所ではお昼寝・就寝中の発生拡大を考慮し完治するまでお預かりができませんので、必ず発症した場合はご連絡をお願い致します。
ご不明な点はお電話にてご相談ください。
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